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特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所で民間の調停委員をはさんで当事者が話し合いを行うものです(民事調停と呼ばれる手続きの一種です)。
裁判所が一方的に結論を出し、それを強制することはありません。

借り入れ当初からさかのぼって適正な利息に引き直し、債務を減額することができます

特定調停とは、簡単にいえば違法に支払っていた利息を借り入れの当初までさかのぼって利息制限法の規定する利息に引き直し、残債務を確定させたうえで、裁判所に申し立てをし、裁判所を介して債権者と返済方法の協議をする手続きです。
特定調停によって債務を返済する場合は原則として3年以内に完済しなければなりません。
任意整理と効果は同じですが、裁判所に申し立てをするという点で任意整理と異なります。

特定調停を担当する裁判所の調停委員の役割は、あくまでも話し合いで今後の返済に関する約束を取り付けることです。
そのため、もし過払い金が発生している場合であっても、過払い金の返還請求まではしてくれません。
過払い金の返還を求めての債務整理を望む場合、特定調停では満足できない結果になってしまいます。