Q:両親の借金を代理して過払い金の返還請求をすることは可能ですか? | 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、前橋市、高崎市、足利市、佐野市エリアの過払い金請求・債務整理の無料相談なら桐生市・足利市の過払い金請求は桐生市足利市の過払い専門司法書士へ
ご両親様からの委任状をご持参いただければ、相談者様がご両親様の代理人として過払い金請求をすることができます。 この場合、委任状には過払い金請求についての手続き全てを相談者様に委任する旨の文書の記載と、ご両親様の署名、実印の押印、および印鑑証明書の添付が必要になります。 詳しくは当事務所までご相談下さい。