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自己破産とは

自己破産とは債務者が経済的に完全に破綻してしまい、支払時期が到来しても自分のもっている資産ではすべての債権者に対して債務を完全に返済することができなくなった場合、最低限の生活用品以外すべての財産を換金して、全債権者にその債権額に応じて、公平に返済することを目的とする裁判上の手続きのことです。
債権者による申し立てではなく、債務者自身の申し立てにより破産手続き開始決定を受ける場合を自己破産といいます。

一般に言われているほど深刻な不利益はありません

破産手続きが開始されると、債務者は「破産者」となります。
破産者が財産を所有している場合は、「破産管財人」が選任され、財産の管理・処分などを行います(破産者が財産を勝手に処分することはできません)。
自己破産をすると家や車などの一定の財産は処分されることになりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありません。
自己破産をしてしまうとその後の生活ができなくなってしまうということはありません。
また自己破産の効果はあくまで本人だけに及ぶものですので、家族に迷惑がかかるといったことも原則としてありません(家族が保証人になっている場合などは別です)。