個人再生・民事再生のメリット・デメリット | 桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、前橋市、高崎市、足利市、佐野市エリアの過払い金請求・債務整理の無料相談なら桐生市・足利市の過払い金請求は桐生市足利市の過払い専門司法書士へ
民事再生の中でも特に個人再生は、相談者様の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援することを目的としています。 具体的には多重債務による支払い不能の状態に陥る恐れがあるものの、継続的な収入のある人が破産をすることなく、債務の中の一定額のみを原則3年間で分割返済すれば残額は免除される手続きです。自己破産では借金の全額が免除されるのに対して個人再生では一定額を支払う必要があります。